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宅地造成及び特定盛土等規制法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一宅地1農地、採草放牧地及び森林(以下この条、第二十一条第四項及び第四十条第四項において「農地等」という。)並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)以外の土地をいう。2
  3. 二宅地造成1宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。2
  4. 三特定盛土等1宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。2
  5. 四土石の堆積1宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令で定めるもの(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る。)をいう。2
  6. 五災害1崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。2
  7. 六設計1その者の責任において、設計図書(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施するために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。第五十五条第二項において同じ。)を作成することをいう。2
  8. 七工事主1宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。2
  9. 八工事施行者1宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。2
  10. 九造成宅地1宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条(定義)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第1条です。
  7. 宅地造成及び特定盛土等規制法第2条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/2

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