宅地造成及び特定盛土等規制法 第3条(基本方針)
- 主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な事項
- 二次条第一項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
- 三第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定、第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定及び第四十五条第一項の規定による造成宅地防災区域の指定について指針となるべき事項
- 四前三号に掲げるもののほか、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する重要事項
- 3.主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会、食料・農業・農村政策審議会及び林政審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第3条に定められた規定で、「主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第3条(基本方針)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第3条の条文原文は「主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第3条は第二章 基本方針及び基礎調査に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第3条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第2条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第3条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第4条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/3