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宅地造成及び特定盛土等規制法 第7条(証明書等の携帯)

  1. 第五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
  3. 3.前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

証明書等の携帯とは何ですか?

定義証明書等の携帯とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第7条に定められた規定で、「第五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第7条(証明書等の携帯)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第7条の条文原文は「第五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法第7条は第二章 基本方針及び基礎調査に置かれています。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法第7条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第6条です。
  7. 宅地造成及び特定盛土等規制法第7条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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