宅地造成及び特定盛土等規制法 第8条(土地の立入り等に伴う損失の補償)
- 都道府県は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 3.前項の規定による協議が成立しないときは、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
土地の立入り等に伴う損失の補償とは何ですか?
定義土地の立入り等に伴う損失の補償とは、宅地造成及び特定盛土等規制法第8条に定められた規定で、「都道府県は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第8条(土地の立入り等に伴う損失の補償)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第8条の条文原文は「都道府県は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなけれ…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第8条は第二章 基本方針及び基礎調査に置かれています。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の公布日は昭和36年11月7日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第8条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第7条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第8条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法第9条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000191/8