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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第4条(都道府県の責務)

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  1. 都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。
  2. 2.都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、前項に規定する都道府県の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の責務とは何ですか?

定義都道府県の責務とは、災害対策基本法第4条に定められた規定で、「都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第4条(都道府県の責務)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第4条の条文原文は「都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第4条の前の条は災害対策基本法第3条です。
  7. 災害対策基本法第4条の次の条は災害対策基本法第5条です。
  8. 災害対策基本法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法第4条は、都道府県に地域防災計画の作成・実施と、市町村及び指定地方公共機関の防災事務を助け総合調整する責務を課す。個人の請求権は生まない。

Q · 大きな災害のとき、県は具体的に何をしてくれるの?

市町村を助け、物資や応援を広域で調整する

災害対策基本法第4条により、都道府県は地域防災計画を作成・実施し、区域内の市町村や指定地方公共機関(地元の電気・ガス・交通事業者など)の防災事務を助け、総合調整する責務を負います。避難指示は市町村長の権限ですが(同法60条)、物資の広域配分、他自治体からの応援の受け入れ、災害救助法による救助(原則として知事が実施主体)は県が担います。ただし本条は抽象的な責務規定であり、住民が県に直接請求できる権利を生むものではありません。

解説

避難指示を出すのは市町村長である(災害対策基本法60条)。そのため多くの人は「災害時は市役所がすべてを仕切る」と思っている。しかし本条は、都道府県に別の役割を与えている。それは「総合調整」(ばらばらに動く市町村や、電気・ガス・交通などの事業者をまとめて、全体の動きを一つにそろえること)と、市町村を助ける役割である。被災すると、小さな町の役場は職員自身も被災者になり、機能が止まることが多い。そのとき物資の配分、他県からの応援の受け入れ、避難所や仮設住宅の運営(災害救助法による救助の実施主体は原則として都道府県知事である)を担うのが都道府県になる。市役所の窓口が止まったら、次に声を届ける先は県である。この順番を知っているかどうかで、被災後の数週間の動き方が変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法第4条は、都道府県の防災上の責務を定める規定である。都道府県は、基本理念にのっとり、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て都道府県地域防災計画を作成・実施し、区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災事務の実施を助け、その総合調整を行う。第2項は、都道府県の機関相互の協力義務を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法4条とは

都道府県の防災上の責務を定めた条文です。地域防災計画の作成・実施と、区域内の市町村や指定地方公共機関の防災事務を助け、総合調整する役割を県に課しています。

Q2指定地方公共機関とは何ですか?

都道府県の地域で電気・ガス・輸送・通信などの公益的事業を営む法人等のうち、知事が指定したものです。災害時は県の地域防災計画に沿って業務を行う責務を負います。

Q3都道府県と市町村の防災の役割の違いは?

市町村は避難指示や避難所開設など住民に最も近い最前線を担います(同法5条・60条)。都道府県は市町村を助け、広域の物資配分や応援受け入れを総合調整します(同法4条)。

Q4災害時の仮設住宅は誰が用意する?

災害救助法による応急仮設住宅の供与は、原則として都道府県知事が実施主体です(災害救助法2条)。市町村に事務が委任されることもあり、要望は県にも伝えられます。

Q5役場が被災して機能しなくなったらどうなる?

市町村が応急措置を実施できない場合、都道府県知事がその全部又は一部を代わって行う仕組みがあります(災害対策基本法73条)。県の災害対策本部が実質的な窓口になります。

Q6県の災害対応が遅れたら損害賠償を請求できる?

本条だけを根拠には請求できません。国家賠償法1条に基づき、特定の公務員の具体的な作為義務とその違反、損害との因果関係を立証する必要があり、ハードルは高いです。

Q7県の災害対策本部はいつ設置される?

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、知事が必要と認めるときに設置されます(災害対策基本法23条)。設置後は被災者向け相談窓口が開設されることが一般的です。

Q8国・県・市町村の防災の責務は何条に書いてある?

災害対策基本法3条が国、4条が都道府県、5条が市町村の責務を定めています。国が後ろ盾、県が調整役、市町村が最前線という三層構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害のとき、市役所と県庁ってどっちに連絡すればいいの?

まずは市町村である。避難指示や避難所の開設は市町村長の権限だからだ(災害対策基本法60条)。一方で、物資の広域調整や他の自治体からの応援の受け入れ、災害救助法による救助は都道府県が担う(本条、同法74条、災害救助法2条)。実務のポイント:市町村の窓口が止まったときは、県の災害対策本部が出している被災者向け相談窓口を探すとよい。発災直後に急いで開設されるため、知っている人しか使っていないことが多い

Q2県の地域防災計画って、一般人が読んで意味あるの?

意味はある。都道府県地域防災計画(同法40条)には、備蓄の方針、広域避難の考え方、指定地方公共機関の役割が書かれていて、県のウェブサイトで公開されているのが一般的である。実務のポイント:本編よりも「資料編」に注目してほしい。指定避難所や緊急輸送道路の一覧が載っていて、自宅から最も近い緊急輸送道路を知っておくだけで、救援物資がどの道から届くのかを予測できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県には防災の責務があるのだから、対応が遅れたら本条を根拠に県を訴えられる」と考える人がいる。しかし、そもそもこの問いの立て方が誤っている。本条は抽象的な責務規定であり、個人が直接請求できる権利を生むものではない。賠償を求めるなら、国家賠償法1条に基づいて、特定の公務員が負っていた具体的な作為義務とその違反を立証する必要がある
  • 都道府県が作る地域防災計画(同法40条)は役所の中だけの書類だと思われがちだが、それは影響力を軽く見すぎている。計画は公表されており、そこに書かれた避難所の指定、備蓄の方針、指定地方公共機関の役割分担が、被災時に何がどこへ届くかを事実上決めている。読んでいない住民と読んだ住民では、発災直後の判断の速さが違う
比較の観点この条文ほかの条文
責務の主体と位置づけ災対法4条:都道府県=市町村を助け総合調整する中間の調整役災対法3条:国=防災に関する基本計画を作成し、全体を支える後ろ盾
災対法5条:市町村=住民に最も近い防災の最前線
主な計画都道府県地域防災計画(同法40条)防災基本計画・防災業務計画
市町村地域防災計画(同法42条)
調整・支援の対象区域内の市町村及び指定地方公共機関地方公共団体、指定公共機関など全国
区域内の公共的団体、住民の自発的な防災組織

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法

直轄市・県(市)政府が災害防救会報を設け、地区災害防救計画を作成する。中央・地方・郷鎮の三層構造は日本と類似する

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제4조

国と地方自治体の災害予防・被害軽減の責務を一括して定める。広域自治体(市・道)が基礎自治体を支援する構造は日本と近い

ドイツ
各州 Katastrophenschutzgesetz

平時の災害対策は州の権限で、連邦は民間防衛(Zivilschutz)を担う。州が調整主体となる点で日本の都道府県の役割に近い

アメリカ
Stafford Act

州知事が災害宣言を要請し、連邦(FEMA)が支援する。州が地方政府と連邦の間の調整役となる構図は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大地震のあと、町の避難所に毛布も水も届かない。役場に電話してもつながらない。こうした状況で誰が配分を決めているのか? 市町村の調整を担っているのは都道府県であり、県の災害対策本部の窓口や地元選出の県議会議員を通じて現場の不足を伝えれば、配分の優先順位に反映される余地がある
  • あなたの勤め先は地元のバス会社で、県から指定地方公共機関に指定されている。豪雨の予報が出ており、上陸まであと48時間しかない。会社には県の地域防災計画に沿って業務を行う責務があり、運行停止の判断や避難輸送への協力がその計画に組み込まれている可能性がある

学説

一般的理解:本条を含む災害対策基本法3条から5条の責務規定は、国・都道府県・市町村の役割分担を示す抽象的規定であり、住民個人に具体的な請求権を付与するものではないと解されている。責任追及は国家賠償法1条の枠組みによる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要人的検証) 基本理念の規定(2条の2)の新設に伴い、本条に「基本理念にのつとり」の文言が加えられたとみられる。改正回数の全体は未確認

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風(1959年)を契機に災害対策基本法が制定され、国・都道府県・市町村の責務を定める規定の一つとして本条が置かれた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:東日本大震災を踏まえた改正で基本理念の規定が新設され、本条に「基本理念にのつとり」の文言が加えられたとみられる(要人的検証)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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