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災害対策基本法 第86条(国有財産等の貸付け等の特例)

  1. 国は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることができる。
  2. 2.地方公共団体は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることができる。

この条文の基本情報

国有財産等の貸付け等の特例とは何ですか?

定義国有財産等の貸付け等の特例とは、災害対策基本法第86条に定められた規定で、「国は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条(国有財産等の貸付け等の特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の条文原文は「国は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めると…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の前の条は災害対策基本法第85条です。
  7. 災害対策基本法第86条の次の条は災害対策基本法第86条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86

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