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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第86条の2(避難所等に関する特例)

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  1. 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る避難所又は応急仮設住宅(以下この条において「避難所等」という。)が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
  2. 2.前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が設置する避難所等については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の規定は、適用しない。
  3. 3.地方公共団体の長は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、同項に規定する避難所等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該避難所等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

避難所等に関する特例とは何ですか?

定義避難所等に関する特例とは、災害対策基本法第86条の2に定められた規定で、「著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る避難所又は応急仮設住宅(以下この条において「避難所等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の2(避難所等に関する特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の2の条文原文は「著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る避難所又は応急仮設住宅(以下この条において「避難所等」という。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の2は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の2の前の条は災害対策基本法第86条です。
  7. 災害対策基本法第86条の2の次の条は災害対策基本法第86条の3です。
  8. 災害対策基本法第86条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の2は、政令指定された著しく異常かつ激甚な非常災害で、指定区域・期間内に自治体の長が設置する避難所等に消防法17条を適用しないと定める。

Q · 仮設住宅や避難所にスプリンクラーや消火設備がないのは違法じゃないの?

政令指定災害の区域・期間内なら違法ではないが、首長に基準作成義務がある

災害対策基本法86条の2第2項により、政令で指定された災害の区域と期間内に地方公共団体の長が設置する避難所や応急仮設住宅には、消防法17条(消防用設備等の設置・維持義務)が適用されません。ただし同条第3項により、首長は消防法に準拠した基準を定め、火災などの災害防止と公共の安全確保に必要な措置を講じなければなりません。安全義務が消えるのではなく、基準を定める主体が首長に移る仕組みです。

解説

消防法17条は、建物の関係者にスプリンクラー、自動火災報知設備、消火器などの消防用設備等を設置し維持する義務を課している。これは日本の建物防火の柱である。本条は、その柱を被災地の避難所と応急仮設住宅に限って一時的に外す仕組みだ。ただし外すには三つの関門がある。第一に、災害が「著しく異常かつ激甚」で、避難所等が著しく不足し、住まいを迅速に用意する必要が特に高いこと。第二に、内閣が政令でその災害を指定すること。第三に、対象は政令で定める区域と期間内に地方公共団体の長(知事や市町村長)が設置した避難所等に限られること。さらに見落とされやすいのが第3項である。消防法17条の義務は外れるが、首長は消防法に準拠した独自基準を定め、災害防止と公共の安全確保に必要な措置を講じなければならない。つまり、消防の安全義務が消えるのではなく、全国一律の基準から首長が責任を負う現場基準に切り替わる。避難先の安全を尋ねる相手は消防署ではなく自治体である。それを知っているかどうかで、声を上げる先が変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法86条の2は、避難所等に関する消防法の特例を定める規定である。著しく異常かつ激甚な非常災害が政令で指定された場合、政令で定める区域・期間内に地方公共団体の長が設置する避難所および応急仮設住宅について消防法17条の適用を除外し、その代わりに首長へ消防法に準拠した設備基準の策定と安全確保措置を義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1災害対策基本法86条の2とは何ですか?

巨大災害時に、自治体の長が設置する避難所と応急仮設住宅について消防法17条の設備義務を外し、代わりに首長が消防法準拠の基準を定める特例です。

Q2避難所 消防法 適用されない?

政令で指定された災害の区域・期間内で、自治体の長が設置した避難所等に限り、消防法17条が適用されません。それ以外の避難所には通常どおり適用されます。

Q3仮設住宅 消火器 設置義務はある?

特例下では消防法17条の義務は外れますが、首長が定める準拠基準で消火器などの設置が求められる場合があります。基準の内容を自治体に確認しましょう。

Q4消防法の特例はいつまで続く?

政令で定める期間に限られます。期間が延長されなければ特例の根拠はなくなるため、政令の改正状況を確認する必要があります。

Q5自主避難所にも消防法の特例は使える?

使えません。特例の対象は地方公共団体の長が設置する避難所等に限られ、寺社・企業・町内会が自主的に開いた避難スペースは対象外です。

Q6避難所で火災が起きたら自治体の責任?

首長は第3項で安全措置を講じる義務を負います。措置が不十分で損害が生じた場合、国家賠償法に基づく請求が検討されます。

Q7特例が適用される災害はどう決まる?

著しく異常かつ激甚な非常災害で、避難所等が著しく不足し、住居を迅速に提供する必要が特に高い災害を内閣が政令で指定します。

Q8首長が定める消防の基準はどこで見られる?

自治体の災害対策本部や防災担当課に開示を求めるのが確実です。公表方法は自治体ごとに異なるため、根拠条文を示して問い合わせましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仮設住宅にスプリンクラーがないのって、違法じゃないんですか?

政令で指定された災害の区域と期間内に、自治体の長が設置した仮設住宅であれば、災害対策基本法86条の2第2項により消防法17条は適用されず、それだけでは違法にならない。ただし首長は同条3項に基づき、消防法に準拠した基準を定める義務を負う。実務のポイント:問うべきは「なぜないのか」ではなく「首長の定めた基準では何が必要とされているか」である。基準文書の開示を求めれば、行政側の具体的な説明責任を引き出せる

Q2近所のお寺が開いてくれた避難所も同じ扱いですか?

同じ扱いとは限らない。本条2項の特例は「地方公共団体の長が設置する避難所等」に限られる。寺社や企業、町内会が自主的に開いた避難スペースには特例が直接は及ばない。実務のポイント:自主避難所を自治体が後から指定避難所(49条の7)として扱うかどうか、あるいは自治体の設置として整理するかどうかで、適用される規律が変わりうる。運営者は、自治体との関係を早い段階で文書にしておくとよい

Q3これって東日本大震災クラスでしか使われないんですか?

要件は「著しく異常かつ激甚な非常災害」で、避難所等が著しく不足し、住居を迅速に提供する必要が特に高いことであり、通常の激甚災害より高い水準が想定されている。発動には政令による指定が必要である。実務のポイント:自治体の防災担当者は、指定を待ってから基準作りを始めると間に合わない。平時の地域防災計画の段階で準拠基準のひな形を用意しておくのが、実務上の備えになる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 大きな災害が起きれば自動的に消防法の規制が緩むと思われがちだが、そうではない。本条の特例は、政令による災害の指定があって初めて動く。しかも対象は政令で定める区域と期間に限られる。指定がない災害、あるいは区域外や期間外の避難所には、通常どおり消防法17条が適用される
  • 「避難所は消防法の適用外だから、火災対策は甘くて当然」という問いの立て方自体が誤っている。第3項は、消防法に準拠した基準を定め、必要な措置を講じることを首長に義務づけている。基準の主体が国から首長に移っただけで、安全確保の義務そのものは消えていない
  • 適用除外の範囲も過大評価されている。条文が適用しないと定めているのは消防法17条(消防用設備等の設置・維持)だけで、消防法の他の規定まで包括的に外すとは書かれていない。どの規定が残るかは個別に確認が必要である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象86条の2:政令指定災害時に自治体の長が設置する避難所・応急仮設住宅49条の7:市町村長が平時から指定する指定避難所
86条の6:避難所における生活環境の整備
発動の条件著しく異常かつ激甚な非常災害の政令指定+区域・期間の限定平時の指定手続き(災害の発生を要しない)
災害発生時の避難所運営全般
首長の義務消防法準拠の設備基準を定め、安全確保措置を講じる基準に適合する施設を指定避難所として指定する
良好な生活環境の確保に努める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法・消防法第6条

台湾は災害防救法で応急収容を規律し、消防安全設備は消防法第6条で義務づける。避難所に限った消防設備義務の適用除外規定の存否は要確認

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害安全管理の基本法で応急措置を規律する。避難施設の消防設備特例の有無は要確認

ドイツ
Katastrophenschutzgesetze der Länder

ドイツは災害防護が州の権限であり、州法ごとに応急宿泊施設の扱いが異なる

アメリカ
Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act

米国は連邦の災害宣言に基づき FEMA が仮設住宅などを支援する。防火基準は州・地方の規律に委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大地震の三日後、あなたの家族は市が急ごしらえで設けた二次避難所に入った。消火器は見当たらず、通路は段ボールベッドでふさがれている。政令指定の区域内なら消防法17条は適用されないが、市長には第3項に基づく独自基準と安全措置を講じる義務が残る。苦情を伝える先は市の災害対策本部である
  • もし町内会が自主的に開いた集会所の避難スペースで、ストーブから出火したらどうなる? 本条の特例は「地方公共団体の長が設置する」避難所等に限られる。自主避難所や企業が独自に開いた避難スペースには特例が及ばず、通常の消防法の規律が残りうる
  • あなたは県の建築担当職員で、仮設住宅500戸を1か月で建てるよう指示された。指定区域と期間の中なら消防法17条の設備義務は外れるが、県が定める準拠基準を作らずに着工すれば、第3項の義務を果たしていないことになる。基準の起案は着工前に終わらせなければならない
  • 指定期間の終わりが近い。仮設住宅にはまだ数百世帯が暮らしている。期間が過ぎた後に何が適用されるかは政令の定め方次第で、延長されなければ特例の根拠がなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 避難所や仮設住宅で消火器の欠如、通路の閉塞、暖房器具の危険な配置を見つけたら、写真で記録する2. 自治体の災害対策本部か避難所の運営責任者に、本条3項に基づく基準と措置の内容を尋ねる3. 改善されず、火災などで損害が生じた場合は、国家賠償法1条または2条に基づく請求を検討する。設置や管理の安全措置が不十分だったことが争点になる4. 避難所が自主運営か自治体設置かを確認する。特例が及ぶのは自治体の長が設置したものに限られる

訴えられた側:1. 自治体側として責任を問われたら、まず政令指定の有無、対象区域、対象期間に当該施設が入っていたかを確認する2. 第3項に基づいて定めた基準と、その実施記録(巡回、設備配置、注意喚起)をそろえる3. 基準を定めていなかった、または形だけだった場合、特例は免責の根拠にならないと考えて、早期に是正と被害者対応を進める4. 委託先の事業者が設置や運営をしていた場合は、契約上の安全管理責任の分担を整理する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。避難所等の安全措置の不備による国家賠償請求には、国家賠償法4条を通じて民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条の2)。特例そのものの効力は、政令で定める期間に限られる

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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