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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第86条の7(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)

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  1. 災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に関する情報を把握するとともに、これらの者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービス及び福祉サービスの提供、情報の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.災害応急対策責任者は、前項の情報の把握及び提供に当たつては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならない。

この条文の基本情報

避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮とは何ですか?

定義避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮とは、災害対策基本法第86条の7に定められた規定で、「災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に関する情報を把握するとともに、これらの者に対しても、必要な生活関連物資の配布、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の7(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の7の条文原文は「災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に関する情報を把握するとともに、これらの者に対しても、必要な生活関連物資の配布、…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の7は第一款に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の7の前の条は災害対策基本法第86条の6です。
  7. 災害対策基本法第86条の7の次の条は災害対策基本法第86条の7の2です。
  8. 災害対策基本法第86条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の7は、避難所に滞在できない在宅避難者や車中泊者について、災害応急対策責任者に情報把握と物資・保健医療・福祉・情報の提供に努める義務を課す。

Q · 避難所に泊まっていなくても、水や食料などの支援は受けられますか?

受けられる。避難所で在宅避難者として登録すれば対象になる

災害対策基本法86条の7は、在宅避難や車中泊など、やむを得ない理由で避難所に滞在できない被災者にも、物資の配布、保健医療・福祉サービス、情報の提供を行うよう災害応急対策責任者に求めています。ただしこれは努力義務であり、行政は把握していない人には支援を届けられません。最寄りの避難所の受付や市町村の災害対策本部に、居場所・人数・持病などを自分から伝えることが実務上の第一歩です。

解説

大地震の後、テレビに映るのは体育館に並ぶ段ボールベッドである。だが実際には、避難所に入らない被災者の方がずっと多い。自宅の2階で暮らす人、ペットがいて車中泊を選ぶ人、発達障害のある子どもを連れて体育館にいられない家族などである。本条は、こうした「避難所の外にいる被災者」についても、災害応急対策責任者(市町村長など、災害時に応急対応の責任を負う機関)に二つの努力を求めている。一つは情報をつかむこと、もう一つは物資・保健医療・福祉・情報を届けることである。知っておくべき点は、届けてもらうには先に「見つけてもらう」必要があるということだ。行政は、存在を把握していない人には何も配れない。条文が情報の把握を明記し、第2項でICTの活用まで求めているのはそのためである。ただし、どちらも「努めなければならない」という努力義務にとどまり、あなたが裁判で請求できる権利ではない。だからこそ、近くの避難所の受付に「在宅避難している」と自分から登録しに行くかどうかで、水も薬も保健師の訪問も届き方が変わる。

法的な位置づけ

災害対策基本法86条の7は、やむを得ない理由により避難所に滞在できない被災者について、災害応急対策責任者に対し、その情報の把握と、生活関連物資の配布、保健医療サービス・福祉サービス・情報の提供その他生活環境の整備に必要な措置を講ずる努力義務を課し、第2項で情報通信技術等の先端的技術の活用に努めることを求める規定である。

手順

  1. 1.避難の形を決めたら居場所を申告する 在宅避難や車中泊を選んだら、最寄りの指定避難所の受付か市町村の災害対策本部に、氏名・世帯人数・居場所(車中泊なら駐車場所)を伝え、在宅避難者として登録する
  2. 2.持病や要配慮者の情報を伝える 常用薬が必要な人、高齢者、障害のある人、乳幼児、妊婦などがいれば登録時に申し出る。保健師の巡回や福祉サービスの優先順位付けに使われる
  3. 3.物資と情報の受け取り方法を確認する 配布の時間・場所、情報提供の手段(掲示、防災無線、LINE、自治体アプリ等)を確認し、受け取りの導線を確保する。車中泊なら定期的に歩くなど血栓予防も続ける
  4. 4.届かない支援を記録して要望する 支援が届かない場合は日時と内容を記録し、災害対策基本法86条の7を示して市町村の窓口に要望する。並行して罹災証明書の申請も進める

よくある質問 AI による整理

Q1在宅避難とは何ですか?

自宅が住める状態であれば、避難所に移らず自宅で生活を続ける避難の形です。災害対策基本法86条の7により、在宅避難者も物資や保健医療サービスの支援対象に含まれます。

Q2在宅避難者 物資 もらい方

最寄りの指定避難所の受付や市町村の災害対策本部で、在宅避難者として氏名・人数・住所を登録します。避難所は地域の配布拠点を兼ねることが多く、登録後に受け取れます。

Q3車中泊避難 支援 受けられる?

受けられます。車中泊者も「やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者」として、物資配布や保健医療サービスの対象に含まれます。車の場所を窓口に伝えておきましょう。

Q4ペット連れで避難所に入れないときはどうする?

自宅や車中での避難を選んでも、本条により支援対象となります。避難所受付で在宅・車中泊避難者として登録し、物資や情報を受け取れるようにしておくことが大切です。

Q5災害応急対策責任者とは誰のこと?

市町村長・都道府県知事のほか、指定行政機関や指定公共機関など、災害時に応急対策を担う機関の長を指します。電力・通信・大手小売などの指定公共機関も含まれます。

Q6在宅避難者の登録 いつまでにすべき?

法定の期限はありませんが、物資配布の名簿は発災後数日で固まりやすいため、できるだけ早く、目安として72時間以内の登録が実務上望ましいとされます。

Q7避難所に行かないと罹災証明書はもらえない?

もらえます。罹災証明書は住家の被害程度を証明するもので、避難所の利用とは無関係です。市町村に申請すれば、在宅避難者でも交付を受けられます(災害対策基本法90条の2)。

Q8支援が届かないのは違法?

直ちに違法とはいえません。本条は「努めなければならない」という努力義務で、結果の達成までは求めていません。ただし市町村に本条を示して要望すれば、対応を促す根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1避難所に泊まってないのに、物資だけもらいに行ったら迷惑ですか?

迷惑ではない。本条は避難所に滞在できない被災者にも生活関連物資を配布するよう求めており、内閣府の指針も避難所を地域の在宅避難者への支援拠点と位置づけている。実務のポイント:配布数は受付名簿の人数で発注されることが多い。黙って並ぶより先に在宅避難者として登録した方が、翌日以降の分まで確保されやすい

Q2車中泊で体調を崩したら、それって自己責任ですか?

法律上、車中泊者も本条の「避難所に滞在することができない被災者」に含まれ、保健医療サービスの対象となる。亡くなった場合は、災害関連死として災害弔慰金の支給等に関する法律3条の弔慰金の対象になりうる。実務のポイント:関連死の審査では、発災後の生活状況が細かく見られる。車中泊の期間や場所、受診歴をメモしておくことが、遺族を守る証拠になる

Q3支援が全然来ないんですが、市を訴えられますか?

本条は「努めなければならない」という努力義務であり、本条だけを根拠に支援の実施や賠償を求めるのは難しいのが一般的な理解である。国家賠償法1条で争う余地も、著しく不合理な放置など限られた場面にとどまる。実務のポイント:訴訟より、議員や報道を通じて「在宅避難者の把握漏れ」として問題にする方が早く動く。行政は把握義務の不履行と言われることを最も嫌う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「避難所に行かなければ支援はもらえない」と考えて、我慢してしまう人が多い。だが本条は、やむを得ない理由で避難所に滞在できない人にも、物資の配布や保健医療・福祉サービスの提供を求めている。避難所は寝る場所であると同時に、地域全体の配布拠点として運用されることが多い。寝泊まりしなくても、物資の受け取りや登録はできる
  • 条文があるのだから行政が自分を見つけてくれる、と安心している人は、努力義務の重みを過大評価している。「努めなければならない」は、達成できなくても直ちに違法とはならない規定である。大規模災害の初動では、職員も被災者である。条文は扉を開けるが、扉まで歩いて行かなければ何も始まらない
  • 「車中泊は自己責任だから、何かあっても仕方ない」と見る人がいるが、法律の見方は違う。車中泊のまま体調を崩して亡くなった場合、災害関連死と認定されれば、災害弔慰金の支給等に関する法律により遺族に弔慰金が支給されうる。避難の形が違っても、被災者であることに変わりはない
比較の観点この条文ほかの条文
対象者86条の7:避難所に滞在できない被災者(在宅避難者・車中泊者等)86条の6:避難所に滞在する被災者
90条の3:被災者全般(被災者台帳の作成)
義務の主体災害応急対策責任者災害応急対策責任者
市町村長
求められる措置情報把握、物資配布、保健医療・福祉サービス・情報の提供、ICT活用避難所の良好な生活環境の確保
被災者情報の集約・援護の総合的かつ効率的な実施
義務の性格努力義務(「努めなければならない」)努力義務
台帳作成は「できる」規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法 第27条

台湾は災害応変措置として受災者の臨時収容・社会救助・弱勢族群保護を列挙するが、避難所外の被災者を明示的に対象とする規定は日本ほど具体的ではない

韓国
재해구호법

韓国は災害救護法で救護の種類を定め、臨時居住施設の提供を中心に据える

アメリカ
Stafford Act, 42 U.S.C. § 5174

米国は FEMA の個人・世帯支援プログラムで、避難所の利用有無を問わず個人への直接支援を行う仕組みをとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家は半壊だが2階は無事なので、自宅で暮らすことにした。3日目、避難所では弁当が配られていると近所の人から聞いた。自分のところには誰も来ない。避難所の受付で在宅避難者として名前と住所を伝えれば、配布対象に入る。行かなければ、行政の名簿上あなたは存在しない
  • 大型犬がいるので、家族4人で道の駅に車を停めて車中泊を続けている。熊本地震では、車中泊によるエコノミークラス症候群(脚にできた血の塊が肺に詰まる病気)が災害関連死につながった。保健師の巡回が来る場所かどうか、今夜のうちに市の窓口に車の場所を伝えておきたい
  • もし、自閉スペクトラム症の息子が体育館の騒音でパニックになり、避難所を出るしかなくなったら、支援を受ける資格まで失うのか? 失わない。本条は「やむを得ない理由」で避難所にいられない人を、物資や福祉サービスの対象にはっきり含めている
  • あなたは市役所の福祉課職員で、発災から5日が過ぎた。避難所の名簿は整ったが、在宅避難者の数がつかめない。議会から「車中泊者を放置しているのか」と追及されるまで、あと2日しかない
  • 友人から「避難所に行ってないから、物資はもらえないよね」とLINEが来た。答えはノーである。三分あれば、条文と避難所受付での登録方法まで説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在宅避難や車中泊を選んだら、最寄りの指定避難所の受付か市町村の災害対策本部に、氏名・人数・居場所・持病・要配慮者の有無を伝える2. 車中泊なら車の場所を伝え、数時間おきに歩くなど血栓の予防を続ける3. 届かない支援は具体的に記録し、本条を示して窓口に要望する4. 罹災証明書(法90条の2)の申請も並行して進める。この証明が多くの支援の入口になる

訴えられた側:自治体職員や指定公共機関の担当者として追及を受けた場合:1. 在宅避難者・車中泊者を把握するために取った手段(巡回、避難所受付での登録、アプリ、民生委員との連携)を時系列で記録しておく2. 努力義務である以上、問われるのは結果より合理的な努力の有無である3. 避難行動要支援者名簿(49条の10)や被災者台帳(90条の3)と突き合わせ、漏れの説明と改善策を示す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。損害賠償を請求する場面では、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の時間軸として、物資配布の名簿は発災後数日で固まりやすい。罹災証明書の申請期限は市町村ごとに定められている(最新の運用状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は「努めなければならない」と定める努力義務規定であり、被災者に具体的な給付請求権を付与するものではないと解されるのが一般的である。もっとも、行政の対応の合理性を評価する指針として機能する

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) 東日本大震災の教訓を受けた改正で新設されたとされる。避難所に滞在できない被災者への物資配布・保健医療サービス・情報提供等の努力義務を規定(要人的検証)
  • 令和7年(2025年)前後 能登半島地震を受けた改正で、福祉サービスの提供、被災者情報の把握、第2項の先端技術活用が追加された可能性がある。改正年・内容は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法改正により、避難所以外の場所に滞在する被災者への配慮規定として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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