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災害対策基本法 第86条の7の2(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)

災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

避難所に関する情報の把握等に関する相互協力とは何ですか?

定義避難所に関する情報の把握等に関する相互協力とは、災害対策基本法第86条の7の2に定められた規定で、「災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の7の2(避難所に関する情報の把握等に関する相互協力)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の7の2の条文原文は「災害応急対策責任者は、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握並びに被災者の生活環境の整備に関し、相互に協力するよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の7の2は第一款に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の7の2の前の条は災害対策基本法第86条の7です。
  7. 災害対策基本法第86条の7の2の次の条は災害対策基本法第86条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の7の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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