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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第86条の3(臨時の医療施設に関する特例)

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  1. 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
  2. 2.前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、適用しない。
  3. 3.前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定があつた場合において、前項に規定する臨時の医療施設について準用する。

この条文の基本情報

臨時の医療施設に関する特例とは何ですか?

定義臨時の医療施設に関する特例とは、災害対策基本法第86条の3に定められた規定で、「著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第86条の3(臨時の医療施設に関する特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第86条の3の条文原文は「著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。」で始まります。
  3. 災害対策基本法第86条の3は第四節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第86条の3の前の条は災害対策基本法第86条の2です。
  7. 災害対策基本法第86条の3の次の条は災害対策基本法第86条の4です。
  8. 災害対策基本法第86条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法86条の3は、政令指定された激甚災害で、自治体の長が開設する臨時の医療施設に医療法第4章を適用しないと定める。区域と期間は政令で限定される。

Q · 大災害のとき、自治体が体育館に開く仮設診療所は医療法の許可なしで開いていいの?

政令指定の災害なら、自治体の長が開く施設は医療法第4章の適用外

災害対策基本法86条の3により、臨時の医療施設が著しく不足する激甚な非常災害が政令で指定されると、政令で定める区域と期間に限り、地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設には医療法第4章(開設許可・届出、管理、構造設備等)が適用されません。民間団体が独自に開く救護所は対象外で、医師法などの資格規制も引き続き適用されます。

解説

体育館に張ったテントで医師が点滴を打つ光景は、平時の医療法から見れば違法の塊である。開設許可(医療法7条)も、開設届(同8条)も、構造設備や人員配置の基準も満たしていない。本条はこの矛盾を解く特例である。著しく異常かつ激甚な非常災害を政令で指定すると、指定された区域と期間に限って、地方公共団体の長(知事や市町村長)が開く臨時の医療施設には、医療法第4章(病院・診療所の開設、管理、構造設備などの規定)が適用されなくなる。見落とされやすい点が二つある。第一に、特例の対象は自治体の長が開く施設だけである。民間の医療法人や NPO が独自に開いた救護所はこの特例の対象外で、通常の医療法の手続を踏む必要がある。第二に、免除されるのは施設に関するルールであり、人に関するルールではない。医師法17条の無資格医業の禁止は、災害時でもそのまま生きている。支援に入る側も、受診する側も、この線引きを知っておけば、被災地でいま何が合法なのかを見誤らない。

法的な位置づけ

災害対策基本法第86条の3は、臨時の医療施設に関する医療法の特例を定める規定である。著しく異常かつ激甚な非常災害が政令で指定された場合、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設には、医療法第4章(病院・診療所の開設、管理、構造設備等)の規定が適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1臨時の医療施設とは何ですか?

被災者に医療を提供するための臨時の施設を指します(災害対策基本法86条の3第1項の定義)。避難所に併設される仮設診療所やテント型の救護施設などが典型です。

Q2災害時の仮設診療所に開設届は必要?

政令指定の災害で、指定区域・期間内に自治体の長が開設する施設なら、医療法第4章が適用されないため開設届(医療法8条)は不要です。それ以外は通常の手続が必要です。

Q3医療法第4章とはどんな規定ですか?

病院・診療所・助産所の開設許可や届出、管理者の設置、構造設備や人員配置の基準などを定める章です。本条の特例はこの章をまとめて適用除外とします。

Q4民間の医療法人が開く救護所も特例の対象?

対象外です。本条の特例は「地方公共団体の長が開設する」臨時の医療施設に限られます。民間主体は自治体が開く施設への派遣という形をとるのが一般的です。

Q5臨時の医療施設の特例はいつまで?

政令で定める期間に限られます。期間が終われば医療法第4章が再び適用されるため、常設化する場合は期限前に開設許可や届出の準備を済ませる必要があります。

Q6政令指定がない災害では特例は使えない?

使えません。本条2項の適用除外は、1項による政令指定があって初めて生じます。指定のない災害では、臨時の施設でも原則どおり医療法の手続が求められます。

Q7災害時なら資格のない人が医療行為をしても違法じゃない?

違法です。本条が外すのは施設に関する医療法第4章だけで、医師法17条の無資格医業の禁止や保健師助産師看護師法の資格規制はそのまま適用されます。

Q8本条の政令指定は誰が決める?

政令は内閣が閣議決定で定めます。現場の医師や自治体ではなく、内閣が災害を指定し、特例が及ぶ区域と期間も政令で定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害のときって、病院じゃない場所で診察してもいいんですか?

通常は、診療所の開設には医療法7条の許可や8条の届出が必要である。本条により政令指定がされた災害では、自治体の長が開く臨時の医療施設に医療法第4章が適用されなくなる。実務のポイント:同じ公民館での診療でも、開設主体が自治体か民間かで法的な位置づけが変わる。被災地で「自治体の救護所に入ってほしい」と言われるのは、この特例の内側に入るためである

Q2仮設の診療所で誤診されたら、誰を訴えればいいんですか?

施設を開設したのは地方公共団体の長なので、自治体が責任主体として問題になる。国家賠償法1条の公権力の行使にあたるか、民法715条の使用者責任として扱うかは、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:公立病院の医療事故は民法で処理されることが多いが、災害救助の一環として行われた医療が同じ扱いになるかは未整理の部分がある。訴状の構成を両方で準備しておく弁護士もいる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大災害のときは医療の規制がすべて止まる」と考える人がいるが、本条が外すのは医療法第4章(病院・診療所の開設や管理などの規定)だけである。医師法・保健師助産師看護師法の資格要件、医薬品の取扱いに関する規制は別の法律に定められており、本条による適用除外はない
  • 「特例があるのだから、善意の医師なら誰がどこに救護所を開いてもよい」という問い自体の前提がずれている。本条で問われるのは善意の有無ではなく開設主体であり、特例は地方公共団体の長が開設する施設に限られる。民間主体の救護所は、自治体との連携の形を作って初めて、この特例の内側に入る
  • 被災者の目線では「仮設だから品質も責任も仮のもの」と見えるかもしれない。だが法律の目線では、基準の適用除外と医療行為上の注意義務は別の問題である。施設の形がテントでも、診療の過誤があれば損害賠償の問題は通常どおり発生しうる。責任主体の構成(国家賠償法か民法の使用者責任か)は実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
特例の対象86条の3:地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設86条の2:避難所等に関する特例
86条の4:埋葬・火葬に関する特例
適用除外となる法令医療法第4章(開設・管理・構造設備等)避難所等に関する他法令の規定(条文で要確認)
埋葬・火葬に関する他法令の手続規定(条文で要確認)
発動要件臨時の医療施設が著しく不足する激甚な非常災害の政令指定同種の激甚災害の政令指定
同種の激甚災害の政令指定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
災害防救法・医療法

台湾では災害防救法が災害時の医療救護を応変措置として位置づける。日本のように特定の章を政令で一括適用除外とする構造かどうかは条文での確認が必要

韓国
재난 및 안전관리 기본법

韓国も災害対応の基本法を持ち、応急措置として医療救護を位置づける。医療法の個別適用除外の有無は要確認

アメリカ
Social Security Act §1135

米国では緊急事態宣言下で、保健福祉長官が医療施設に関する一部要件を免除できる仕組みがあり、施設要件を時限的に緩める発想が本条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 被災地の避難所の隣に、自治体がプレハブの臨時診療所を開いた。看板も許可番号もない。違法な施設ではないか、と不安になる被災者は多い。政令指定がされていれば、医療法第4章の手続を飛ばして開設できるのは本条の効果である
  • あなたは医療法人の理事長で、震災の翌日、自院の医師を連れて被災地の公民館に救護所を開こうとしている。だが本条の特例は「地方公共団体の長が開設する」施設に限られる。自治体の要請を受けた形にするか、自治体が開く施設に派遣される形にしないと、医療法上の手続問題が残る。動く前に、災害対策本部に一本電話を入れることになる
  • 臨時の医療施設で受けた処置のあと、症状が悪化したらどうなる? 施設が法の基準外でも、医療行為の注意義務がなくなるわけではない。責任を問う相手は施設を開いた自治体になりうる
  • 政令で定められた期間の終了まであと2週間。仮設診療所を引き継いで地域の常設診療所にしたい地元の医師がいる。期間が切れれば医療法第4章が戻ってくるので、開設届や構造設備基準への対応を期限前に終えておかないと、翌日から手続の空白が生まれる
  • 看護師資格のない避難所ボランティアが、「臨時施設だから」と頼まれて注射を打った。施設の特例と人の資格は別物である。これは保健師助産師看護師法と医師法の問題として残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 臨時の医療施設で受けた処置は、日時・担当者・処方薬をメモし、お薬手帳や受診記録をできる限り残す2. 処置後に症状が悪化した場合は、常設の医療機関で診断を受け、その記録を確保する3. 施設を開設した自治体の担当窓口(災害対策本部・保健福祉部局)に経緯を照会する4. 責任追及の法的構成は国家賠償法か民法かで解釈が分かれるため、弁護士会の災害法律相談の利用を検討する

訴えられた側:1. 自治体職員の場合は、政令指定の区域と期間内の開設か、開設主体が首長であるかを文書で確認しておく2. 前条(86条の2)の準用規定により安全確保の措置が求められる点を踏まえ、措置の記録を残す(準用の内容は条文で要確認) 3. 医療従事者の場合は、施設に特例があっても資格要件は免除されないので、無資格者に医療行為を任せない4. 診療記録は簡易でも必ず作成し、後日の検証に備える

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。特例の効力は政令で定める区域と期間に限られる。臨時施設での医療事故に関する損害賠償には一般の時効が適用され、不法行為構成では損害と加害者を知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条・724条の2)、国家賠償法4条も民法を準用する(最新の改正状況をご確認ください)

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災害対策基本法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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