災害対策基本法 第86条の3(臨時の医療施設に関する特例)
- 著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
- 2.前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域及び期間において地方公共団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、適用しない。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による指定があつた場合において、前項に規定する臨時の医療施設について準用する。
この条文の基本情報
臨時の医療施設に関する特例とは何ですか?
定義臨時の医療施設に関する特例とは、災害対策基本法第86条の3に定められた規定で、「著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害対策基本法第86条の3(臨時の医療施設に関する特例)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
- 災害対策基本法第86条の3の条文原文は「著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の医療施設(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。」で始まります。
- 災害対策基本法第86条の3は第四節に置かれています。
- 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
- 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 災害対策基本法第86条の3の前の条は災害対策基本法第86条の2です。
- 災害対策基本法第86条の3の次の条は災害対策基本法第86条の4です。
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- 正式書式
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223 - 本サイト収録
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/86_3