電気用品安全法 第1条(目的)
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、電気用品安全法第1条に定められた規定で、「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気用品安全法第1条(目的)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
- 電気用品安全法第1条の条文原文は「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生…」で始まります。
- 電気用品安全法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
- 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気用品安全法第1条の次の条は電気用品安全法第2条です。
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- 正式書式
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234 - 本サイト収録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/1