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電気用品安全法 第42条の6(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

取引デジタルプラットフォーム提供者の責務とは何ですか?

定義取引デジタルプラットフォーム提供者の責務とは、電気用品安全法第42条の6に定められた規定で、「取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気用品安全法第42条の6(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)は、日本の電気用品安全法に含まれる条文です。
  2. 電気用品安全法第42条の6の条文原文は「取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。」で始まります。
  3. 電気用品安全法第42条の6は第五章の二に置かれています。
  4. 電気用品安全法の公布日は昭和36年11月16日です。
  5. 電気用品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気用品安全法第42条の6の前の条は電気用品安全法第42条の5です。
  7. 電気用品安全法第42条の6の次の条は電気用品安全法第42条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第42条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
  • 本サイト収録電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第42条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000234/42_6

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