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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

国税通則法 第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)

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  1. 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。
  2. 第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
  3. 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
  4. 2.次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
  5. 国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき当該交付をした日
  6. 国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき当該委託を受けた日

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国税通則法 34 条の 3 は、一定額以下の国税について納付受託者への委託を認め、現金を交付した日または委託を受けた日に納付があったものとみなす。延滞税の起算もその日で止まる。

Q · コンビニやアプリで税金を払ったら、いつ払ったことになるの?

現金を交付した日、またはアプリで委託した日です

国税通則法 34 条の 3 第 2 項により、納付書を添えて現金を交付した日(納付書方式)、または電子通知で委託を受けた日(アプリ方式)に、国税の納付があったものとみなされます。納付受託者であるコンビニ本部や決済事業者が実際に国庫へ送金するのは数日後でも、あなたの納付日はレジを通した日・委託した日で確定し、延滞税などの附帯税もその日で起算が止まります。ただし委託できるのは税額が財務省令で定める金額以下の場合に限られます。

解説

確定申告の納付期限、当日の夜。銀行の窓口はとっくに閉まっている。あなたはコンビニのレジで税金を払う。国税通則法 34 条の 3 は、まさにその一瞬に効いている条文だ。税額が財務省令で定める金額(コンビニ納付は 30 万円以下、最新の改正状況をご確認ください)以下なら、納付書やスマホアプリを通じて『納付受託者』(コンビニ本部や決済事業者など、国から納付の窓口を委託された者)に納付を委ねられる。ここからが本題だ。あなたが現金を交付した日、またはアプリで委託を受けた日をもって『納付があったものとみなす』。つまり、コンビニが実際に国庫へ送金するのは数日後でも、あなたは払った日に払ったことになる。延滞税の起算も、その日で止まる。窓口の向こうで送金が遅れようが失敗しようが、それはもうあなたの背負う問題ではない。

法的な位置づけ

国税通則法 34 条の 3 は納付の委託を定める規定であり、税額が財務省令で定める金額以下の場合に、納税者が納付書方式または電子通知方式により納付受託者へ国税の納付を委託できる旨を規定する。委託により、現金を交付した日または委託を受けた日に納付があったものとみなされ、延滞・物納・附帯税に関する規定の起算はその日で確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニ納付の上限はいくらですか?

納付受託者への委託は税額が財務省令で定める金額以下の場合に限られます。コンビニ納付は一般に 30 万円以下とされますが、最新の改正状況を必ずご確認ください。超えると口座振替等の別ルートになります。

Q2スマホアプリで税金を払えるのは何が根拠ですか?

国税通則法 34 条の 3 第 1 項第 2 号の「電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知」が根拠です。アプリで委託を受けた日が納付日とみなされます。

Q3みなし納付日とは何ですか?

納付受託者への委託で、現金を交付した日または委託を受けた日に納付があったものとみなす制度上の基準日です。国庫への実際の入金日とは切り離され、延滞税の起算を画します。

Q4納付受託者とは誰のことですか?

国から国税の納付窓口を委託された者で、コンビニ本部や決済事業者などが指定されます(34 条の 4)。送金義務を負い、怠れば国は受託者を追及します。

Q5クレジットカード納付は損ですか?

決済手数料が別途かかりますが、期限内納付で延滞税を回避できる利益の方が通常は大きいです。手数料と想定延滞税額を比較して選ぶのが合理的です。

Q6払込受領証は捨ててもいいですか?

捨てないでください。後日「払った・払わない」の争いになったとき、みなし納付日を証明する物証になります。督促への反論力を左右します。

Q7コンビニ納付できない国税はありますか?

税額が財務省令の上限を超える場合は委託できません。金額要件を満たさない国税は口座振替・ダイレクト納付・窓口納付などを利用します。

Q8副業所得が増えると納付方法は変わりますか?

納税額が上限を超えると納付受託者への委託枠から外れます。副業が育つほど手軽な納付ルートは閉じ、口座振替等の準備が必要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンビニで税金払ったんですけど、いつ払ったことになるんですか?

現金を渡した日(納付書方式)、またはアプリで委託を受けた日です(34 条の 3 第 2 項)。コンビニが実際に国庫へ送金するのは後日ですが、あなたの納付日はレジを通した日で確定します。延滞税もその日で止まります。業界裏話ヒント:だから期限当日の 23 時台にコンビニで払っても『期限内納付』。銀行が閉まった後の最後の駆け込み手段として、税理士はしっかり把握している

Q2コンビニが送金を忘れて、国にお金が届かなかったらどうなるんですか?

あなたはもう払った扱いのままです。34 条の 3 第 2 項でみなし納付が成立しており、送金しなかった責任は納付受託者が負います(国税通則法 34 条の 5 参照)。国はあなたではなく受託者を追及します。業界裏話ヒント:この『リスクが国側に移る』構造は条文を読まないと気づけない。だからこそ払込受領証を保管しておけば、万一の送金トラブルでもあなたの立場は一切揺らがない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「コンビニで払っても、国にお金が届くまでは納税完了ではない」と思いがちだが、実際は逆だ。34 条の 3 第 2 項により、現金を交付した日に納付があったものとみなされる。国庫への実際の入金がいつかは、あなたの延滞税に一切影響しない
  • コンビニ納付ができること自体は知っていても、その『30 万円以下』という上限(最新の改正状況をご確認ください)が、なぜ延滞税の場面で命綱になるかまでは意識されていない。期限当日に銀行が使えないとき、この上限の内か外かが、延滞税が付くか付かないかを分ける
  • あなたから見れば「手数料を払ってまでクレジット納付するのは損」に見える。だが法律から見れば、期限内納付による延滞税の回避の方が、数百円の手数料よりはるかに大きい。この損得の逆転を見誤ると、かえって延滞税で余計に払うことになる
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規律対象34 条の 3:納付の委託とみなし納付日
誰がリスクを負うか交付・委託時点で納税者の義務は完了
納税者への効果交付日・委託日=納付日で延滞税の起算が停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納付期限は今日。手元には現金 20 万円、だが ATM の振込上限に引っかかって送れない。コンビニのバーコード納付なら、23 時 59 分にレジを通しても『今日納付』扱いになる。延滞税ゼロ。34 条の 3 第 2 項が、その締切ギリギリの一手を静かに支えている。あと数時間が勝負だ
  • もし、コンビニで納税したのに数か月後『未納です』という督促状が届いたら? 店側の送金トラブルであっても、あなたが交付日に現金を渡した記録(払込受領証)を持っていれば、みなし納付日で対抗できる。捨ててはいけない一枚が、そこにある
  • クレジットカードで所得税を納付。ポイントは付くが、決済手数料が別途かかる。手数料と延滞税を天秤にかけるという発想自体、この条文が開いた選択肢だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国税通則法第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)は、日本の国税通則法に含まれる条文です。
  2. 国税通則法第34条の3の条文原文は「国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者…」で始まります。
  3. 国税通則法第34条の3は第一節に置かれています。
  4. 国税通則法の公布日は昭和37年4月2日です。
  5. 国税通則法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。