熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

建物の区分所有等に関する法律 第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)

クイックジャンプ

裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点区分所有法第56条の5は、裁判所が選任した管理組合法人の清算人の報酬額を裁判所が定められると規定する。決定前に清算人と監事の陳述を聴くことが必要である。

Q · 管理組合法人が解散したときの清算人の報酬って、誰がいくらと決めるんですか?

裁判所が決めます。集会の決議では動かせません

区分所有法第56条の5により、裁判所が第55条の4に基づいて清算人を選任した場合、管理組合法人がその清算人に支払う報酬の額は裁判所が定めます。集会(総会)の決議で金額を動かすことはできません。ただし裁判所は額を決める前に、清算人本人と監事の陳述を聴かなければならないと定められており、組合側から意見を述べられるのは実質的に監事だけです。裁判所選任のルートに入る前に集会で清算人を定めておけば、報酬は組合側の交渉事として残ります。

解説

管理組合法人が解散したのに、理事も清算人も残っていない。こういうとき、裁判所は利害関係人の申立てで清算人を選ぶ(第55条の4)。選ばれるのはたいてい外部の弁護士だ。ではその人にいくら払うのか。決めるのは総会でもなく、あなたでもなく、裁判所である。本条は裁判所にその権限を与えたうえで、条件を一つだけ付けた。金額を決める前に、清算人本人と監事の言い分を聴かなければならない。ここが分かれ目になる。区分所有者は誰も呼ばれない。原資はあなたが積み上げてきた管理費と、解散後に戻ってくるはずの残余財産なのに、法的に意見を述べる立場を持つのは監事ただ一人だ。その監事は多くの場合、輪番で回ってきた住民で、報酬の相場も業務量の評価軸も知らないまま席に着く。その一人が何を語り、何を黙るかで、最後にあなたの口座へ振り込まれる額が動く。

法的な位置づけ

建物の区分所有等に関する法律第56条の5は、裁判所が選任した管理組合法人の清算人に対する報酬額の決定権限を定める規定である。同法第55条の4に基づく裁判所選任の場合に適用され、報酬額の決定権は集会ではなく裁判所に属する。決定に先立ち、当該清算人および監事の陳述を聴取することが手続上の要件とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の報酬は誰が決めるのですか?

裁判所が選任した清算人については、裁判所が報酬額を定めます(区分所有法56条の5)。集会の決議で金額を決める余地は、裁判所選任のルートに入った後は残りません。

Q2管理組合法人の清算人はどうやって選任されますか?

原則は理事が清算人となり、集会の決議で別に定めることもできます。清算人が欠けている場合などに、利害関係人の申立てにより裁判所が選任します(第55条の4)。

Q3清算人の報酬は何から支払われるのですか?

支払義務を負うのは管理組合法人であり、原資は組合に残っている財産です。結果として、区分所有者に分配される残余財産は報酬を差し引いた後の額になります。

Q4区分所有者は清算人の報酬額に意見を言えますか?

本条が陳述を聴く対象としているのは清算人と監事のみで、区分所有者個人は手続上の意見陳述者ではありません。組合側の声を届ける窓口は監事に絞られています。

Q5清算人の報酬額の決定に不服がある場合はどうしますか?

不服申立ての可否と期間は、本法の清算関係規定および非訟事件手続法の定めによります。裁判所からの通知を受け取った時点で、記載された不服申立ての方法を必ず確認してください。

Q6管理組合法人が解散するのはどんな場合ですか?

建物の全部滅失、専有部分がなくなったこと、集会の特別多数決議などが解散事由とされています(第55条)。解散により清算手続が始まり、清算人の選任が問題になります。

Q7監事が空席のまま清算手続に入るとどうなりますか?

管理組合法人には監事を置かなければなりません(第50条)。空席のままだと、報酬額の決定にあたって組合側から陳述する者が事実上いなくなり、清算人側の説明だけが判断材料になります。

Q8集会の決議で清算人を定めた場合も裁判所が報酬を決めますか?

本条が適用されるのは第55条の4により裁判所が選任した清算人の場合です。集会で清算人を定めたケースでは、報酬は組合と清算人の間の取決めの問題として残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1清算人の報酬って、結局いくらぐらいになるんですか?

第56条の5は上限も算定基準も定めておらず、裁判所が事案ごとに裁量で決める。判断材料は残余財産の規模、債権者の数、処理の複雑さ、清算に要した期間である。同じ規模のマンションでも、滞納者や係争が多ければ金額は跳ね上がる。業界裏話ヒント:申立て時に裁判所へ納める予納金の水準が、事実上の目安になることが多い。申立て前に管轄裁判所の窓口で予納金の相場を確認すれば、最終的な報酬レンジの見当がつく

Q2監事なんて名前だけの役だと思っていました。解散のときも関係ありますか?

裁判所が清算人を選任した局面では、監事は報酬額の決定にあたって裁判所が意見を聴かなければならない唯一の組合側の人物である(第56条の5後段)。そもそも管理組合法人は監事を置かなければならない(第50条)。業界裏話ヒント:陳述はその場の感想を口頭で述べる場ではなく、書面で提出できる。残余財産と業務量の一覧を作って出した組合と、何も出さずに終えた組合とでは、決定される額が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「清算人の報酬は総会で決められないのか」という問いの立て方自体がずれている。裁判所が選任した清算人については、報酬の決定権が集会から裁判所へ移っている。組合が金額を動かせる余地があるのは、裁判所選任というルートに入る前の段階だけだ
  • 裁判所が報酬額を決めることまでは知っていても、その決定の前に意見を聴かれるのが清算人と監事の二者に限られる点まで押さえている人は少ない。区分所有者は原資の出し手でありながら、手続の外側にいる。深刻なのは金額そのものではなく、この構造に気付くのが決定後になることだ
  • 住民の感覚では「管理組合のお金」だが、法律から見れば解散後の財産は管理組合法人という別の人格に属する財産であり、区分所有者の懐そのものではない。この落差が、支払いに直接口を出せない仕組みを生んでいる
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象第56条の5:裁判所選任の清算人に支払う報酬額の決定
判断主体裁判所(集会の決議は関与しない)
適用の前提第55条の4により裁判所が清算人を選任したこと
組合側の関与手段清算人および監事の陳述のみ(区分所有者は当事者でない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、清算人を決めないまま解散決議だけ通してしまったら? 債権者からの請求も、滞納管理費の回収も止まらないのに、対応できる人間が組合にいない。誰かが裁判所に清算人選任を申し立てるまで手続は凍り、申立てが通った瞬間、その報酬は組合の負担として確定する。決議の日に決めておけば発生しなかった支出である
  • 裁判所から監事あてに、陳述の機会を知らせる通知が届く。何を言えばいいのか、誰も教えてくれない。ここで黙れば、清算人が示した額がそのまま判断の基準になる。
  • 区分所有者であるあなたが、清算人選任を申し立てる側に回った場合。実務上、裁判所から予納金を求められることがあり、組合に現金が残っていなければ最初に立て替えるのは申立人のあなたになる。回収できるかは残余財産次第で、老朽マンションほど戻ってこない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

建物の区分所有等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 建物の区分所有等に関する法律第56条の5(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の建物の区分所有等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建物の区分所有等に関する法律第56条の5の条文原文は「裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
  3. 建物の区分所有等に関する法律第56条の5は第八節に置かれています。
  4. 建物の区分所有等に関する法律の公布日は昭和37年4月4日です。
  5. 建物の区分所有等に関する法律第56条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。