裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
要点区分所有法第56条の5は、裁判所が選任した管理組合法人の清算人の報酬額を裁判所が定められると規定する。決定前に清算人と監事の陳述を聴くことが必要である。
Q · 管理組合法人が解散したときの清算人の報酬って、誰がいくらと決めるんですか?
裁判所が決めます。集会の決議では動かせません
区分所有法第56条の5により、裁判所が第55条の4に基づいて清算人を選任した場合、管理組合法人がその清算人に支払う報酬の額は裁判所が定めます。集会(総会)の決議で金額を動かすことはできません。ただし裁判所は額を決める前に、清算人本人と監事の陳述を聴かなければならないと定められており、組合側から意見を述べられるのは実質的に監事だけです。裁判所選任のルートに入る前に集会で清算人を定めておけば、報酬は組合側の交渉事として残ります。
管理組合法人が解散したのに、理事も清算人も残っていない。こういうとき、裁判所は利害関係人の申立てで清算人を選ぶ(第55条の4)。選ばれるのはたいてい外部の弁護士だ。ではその人にいくら払うのか。決めるのは総会でもなく、あなたでもなく、裁判所である。本条は裁判所にその権限を与えたうえで、条件を一つだけ付けた。金額を決める前に、清算人本人と監事の言い分を聴かなければならない。ここが分かれ目になる。区分所有者は誰も呼ばれない。原資はあなたが積み上げてきた管理費と、解散後に戻ってくるはずの残余財産なのに、法的に意見を述べる立場を持つのは監事ただ一人だ。その監事は多くの場合、輪番で回ってきた住民で、報酬の相場も業務量の評価軸も知らないまま席に着く。その一人が何を語り、何を黙るかで、最後にあなたの口座へ振り込まれる額が動く。
建物の区分所有等に関する法律第56条の5は、裁判所が選任した管理組合法人の清算人に対する報酬額の決定権限を定める規定である。同法第55条の4に基づく裁判所選任の場合に適用され、報酬額の決定権は集会ではなく裁判所に属する。決定に先立ち、当該清算人および監事の陳述を聴取することが手続上の要件とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が選任した清算人については、裁判所が報酬額を定めます(区分所有法56条の5)。集会の決議で金額を決める余地は、裁判所選任のルートに入った後は残りません。
原則は理事が清算人となり、集会の決議で別に定めることもできます。清算人が欠けている場合などに、利害関係人の申立てにより裁判所が選任します(第55条の4)。
支払義務を負うのは管理組合法人であり、原資は組合に残っている財産です。結果として、区分所有者に分配される残余財産は報酬を差し引いた後の額になります。
本条が陳述を聴く対象としているのは清算人と監事のみで、区分所有者個人は手続上の意見陳述者ではありません。組合側の声を届ける窓口は監事に絞られています。
不服申立ての可否と期間は、本法の清算関係規定および非訟事件手続法の定めによります。裁判所からの通知を受け取った時点で、記載された不服申立ての方法を必ず確認してください。
建物の全部滅失、専有部分がなくなったこと、集会の特別多数決議などが解散事由とされています(第55条)。解散により清算手続が始まり、清算人の選任が問題になります。
管理組合法人には監事を置かなければなりません(第50条)。空席のままだと、報酬額の決定にあたって組合側から陳述する者が事実上いなくなり、清算人側の説明だけが判断材料になります。
本条が適用されるのは第55条の4により裁判所が選任した清算人の場合です。集会で清算人を定めたケースでは、報酬は組合と清算人の間の取決めの問題として残ります。
第56条の5は上限も算定基準も定めておらず、裁判所が事案ごとに裁量で決める。判断材料は残余財産の規模、債権者の数、処理の複雑さ、清算に要した期間である。同じ規模のマンションでも、滞納者や係争が多ければ金額は跳ね上がる。業界裏話ヒント:申立て時に裁判所へ納める予納金の水準が、事実上の目安になることが多い。申立て前に管轄裁判所の窓口で予納金の相場を確認すれば、最終的な報酬レンジの見当がつく
裁判所が清算人を選任した局面では、監事は報酬額の決定にあたって裁判所が意見を聴かなければならない唯一の組合側の人物である(第56条の5後段)。そもそも管理組合法人は監事を置かなければならない(第50条)。業界裏話ヒント:陳述はその場の感想を口頭で述べる場ではなく、書面で提出できる。残余財産と業務量の一覧を作って出した組合と、何も出さずに終えた組合とでは、決定される額が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第56条の5:裁判所選任の清算人に支払う報酬額の決定 | — |
| 判断主体 | 裁判所(集会の決議は関与しない) | — |
| 適用の前提 | 第55条の4により裁判所が清算人を選任したこと | — |
| 組合側の関与手段 | 清算人および監事の陳述のみ(区分所有者は当事者でない) | — |
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