普通交付税に関する省令 第1条(趣旨)
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、普通交付税に関する省令第1条に定められた規定で、「地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第1条(趣旨)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第1条の条文原文は「地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第1条の次の条は普通交付税に関する省令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/1