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普通交付税に関する省令 第1条(趣旨)

地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、普通交付税に関する省令第1条に定められた規定で、「地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第1条(趣旨)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第1条の条文原文は「地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第1条の次の条は普通交付税に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/1

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