受講中の講座ブックマーク無料で登録

普通交付税に関する省令 第2条(特別区の存する区域への準用)

特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

特別区の存する区域への準用とは何ですか?

定義特別区の存する区域への準用とは、普通交付税に関する省令第2条に定められた規定で、「特別区の存する区域(以下「特別区」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第2条(特別区の存する区域への準用)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第2条の条文原文は「特別区の存する区域(以下「特別区」という。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第2条の前の条は普通交付税に関する省令第1条です。
  7. 普通交付税に関する省令第2条の次の条は普通交付税に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›