普通交付税に関する省令 第3条(普通交付税の算定に関する資料)
- 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
- 2.市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
- 一道路の面積及び道路の延長
- 二河川の延長
- 三港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長
- 四市町村が管理する都市公園の面積
- 五恩給受給権者数
- 六災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金
- 七辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 八平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金
- 4.地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
- 一港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 二河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 三地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 四地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 五地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 六地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 七新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「ニュータウン鉄道等」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 八上水道事業の水源開発及び広域化対策に係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 九上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十一公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十二下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十三空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十四地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十五義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十六立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額
- 十七病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十八公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 十九清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 二十立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額
- 二十一産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 二十二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
- 二十三市町村が管理する農道の延長
この条文の基本情報
普通交付税の算定に関する資料とは何ですか?
定義普通交付税の算定に関する資料とは、普通交付税に関する省令第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第3条(普通交付税の算定に関する資料)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第3条の条文原文は「都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第3条の前の条は普通交付税に関する省令第2条です。
- 普通交付税に関する省令第3条の次の条は普通交付税に関する省令第4条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/3