普通交付税に関する省令 第4条(端数計算)
基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、普通交付税に関する省令第4条に定められた規定で、「基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第4条(端数計算)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第4条の条文原文は「基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第4条の前の条は普通交付税に関する省令第3条です。
- 普通交付税に関する省令第4条の次の条は普通交付税に関する省令第5条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/4