普通交付税に関する省令 第11条の2(経常態容補正係数の算定方法)
- 都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。
- 2.「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 3.都道府県の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 4.市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 5.市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
- 6.市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 7.市町村の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 8.市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。
- 9.市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
この条文の基本情報
経常態容補正係数の算定方法とは何ですか?
定義経常態容補正係数の算定方法とは、普通交付税に関する省令第11条の2に定められた規定で、「都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第11条の2(経常態容補正係数の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第11条の2の条文原文は「都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第11条の2は第二章 基準財政需要額の算定方法に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第11条の2の前の条は普通交付税に関する省令第11条です。
- 普通交付税に関する省令第11条の2の次の条は普通交付税に関する省令第12条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/11_2