普通交付税に関する省令 第12条(投資態容補正係数の算定方法等)
- 投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
- 2.投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 3.投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
- 4.投資補正Ⅱ係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該率が負数となるときは零とする。)に一を加えた率とする。
- 5.事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあつては、当該率が負数となるときは零とする。)又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。
- 6.第一項から前項までの規定によつて投資補正、投資補正Ⅱ及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値によることとされているときは、第九条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
投資態容補正係数の算定方法等とは何ですか?
定義投資態容補正係数の算定方法等とは、普通交付税に関する省令第12条に定められた規定で、「投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第12条(投資態容補正係数の算定方法等)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第12条の条文原文は「投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第12条は第二章 基準財政需要額の算定方法に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第12条の前の条は普通交付税に関する省令第11条の2です。
- 普通交付税に関する省令第12条の次の条は普通交付税に関する省令第13条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/12