普通交付税に関する省令 第13条の2(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
- 令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。
- 一当該年度に係る額第十八条第五項第一号の規定の例により算定した額
- 二前年度における令和七年改正前の省令附則第十三条の二第一号の額の過大算定額又は過少算定額
- 三令和七年改正前の省令附則第十三条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
- 四令和七年改正前の省令附則第十三条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号の規定により控除された額
- 五前年度以前の年度における利子割の基準額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
この条文の基本情報
道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例とは何ですか?
定義道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例とは、普通交付税に関する省令第13条の2に定められた規定で、「令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第13条の2(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第13条の2の条文原文は「令和七年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第十八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。