普通交付税に関する省令 第14条の8(地方特例交付金の基準額の算定方法)
地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。)の額に〇・七五を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
地方特例交付金の基準額の算定方法とは何ですか?
定義地方特例交付金の基準額の算定方法とは、普通交付税に関する省令第14条の8に定められた規定で、「地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第14条の8(地方特例交付金の基準額の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第14条の8の条文原文は「地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第14条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/14_8
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