普通交付税に関する省令 第16条(数値急減補正)
- 法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。
- 2.前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第五条第二項第一号又は第四十九条第二項第九号から第十一号まで、第十八号若しくは第十九号の規定を準用する。
この条文の基本情報
数値急減補正とは何ですか?
定義数値急減補正とは、普通交付税に関する省令第16条に定められた規定で、「法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第16条(数値急減補正)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第16条の条文原文は「法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第16条は第二章 基準財政需要額の算定方法に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第16条の前の条は普通交付税に関する省令第15条です。
- 普通交付税に関する省令第16条の次の条は普通交付税に関する省令第17条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/16