普通交付税に関する省令 第16条の2(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)
- 令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その他の道府県にあつては〇・九七二を乗じて得た額から第二号に定める額を控除した額とする。
- 一次の算式によつて算定した額
- 二次の算式によつて算定した額
この条文の基本情報
地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例とは何ですか?
定義地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例とは、普通交付税に関する省令第16条の2に定められた規定で、「令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第16条の2(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第16条の2の条文原文は「令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。