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普通交付税に関する省令 第16条の2(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)

  1. 令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その他の道府県にあつては〇・九七二を乗じて得た額から第二号に定める額を控除した額とする。
  2. 一次の算式によつて算定した額
  3. 二次の算式によつて算定した額

この条文の基本情報

地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例とは何ですか?

定義地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例とは、普通交付税に関する省令第16条の2に定められた規定で、「令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第16条の2(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法の特例)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第16条の2の条文原文は「令和七年度に限り、地方揮発油譲与税の基準税額は、第二十九条の規定にかかわらず、東京都にあつては〇・九七三を乗じて得た額から第一号に定める額を控除した額とし、その…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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