受講中の講座ブックマーク無料で登録

普通交付税に関する省令 第19条の14の3(「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等)

  1. 法附則第五条の四第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
  2. 2.前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
  3. 3.法附則第五条の三第二項ただし書の規定に基づいて行う補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする。
  4. 4.前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の三に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が十・〇〇〇を超えるときは、十・〇〇〇とする。
  5. 5.第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
  6. 6.第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとする。
  7. 7.前三項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項にて算出した段階補正係数及び第五項にて算出した経常態容補正係数を連乗した率に前項にて算出した密度補正の密度を加えた率による。
  8. 8.新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。
  9. 9.新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
  10. 10.第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の三第八項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第七項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。

この条文の基本情報

「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等とは何ですか?

定義「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等とは、普通交付税に関する省令第19条の14の3に定められた規定で、「法附則第五条の四第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第19条の14の3(「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第19条の14の3の条文原文は「法附則第五条の四第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲…」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  4. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第19条の14の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第19条の14の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/19_14_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

普通交付税に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›