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普通交付税に関する省令 第6条(補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)

  1. 法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。
  2. 2.種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
  3. 3.種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正(法第十三条第四項第三号イ及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第一に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。
  4. 4.段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、第十五条の数値急増補正、第十六条の数値急減補正及び第十七条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
  5. 5.段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第十五条の数値急増補正及び第十六条の数値急減補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。
  6. 6.前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
  7. 7.測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

この条文の基本情報

補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等とは何ですか?

定義補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等とは、普通交付税に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 普通交付税に関する省令第6条(補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
  2. 普通交付税に関する省令第6条の条文原文は「法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。」で始まります。
  3. 普通交付税に関する省令第6条は第二章 基準財政需要額の算定方法に置かれています。
  4. 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
  5. 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 普通交付税に関する省令第6条の前の条は普通交付税に関する省令第5条です。
  7. 普通交付税に関する省令第6条の次の条は普通交付税に関する省令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017
  • 本サイト収録普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/6

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