普通交付税に関する省令 第6条の2(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
令和七年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号(二)(2)の規定にかかわらず、次の算式によつて算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
この条文の基本情報
普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例とは何ですか?
定義普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例とは、普通交付税に関する省令第6条の2に定められた規定で、「令和七年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号(二)(2)の規定にかかわらず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第6条の2(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第6条の2の条文原文は「令和七年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第十一条第一項第一号(二)(2)の規定にかかわらず…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/6_2
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