普通交付税に関する省令 第8条(段階補正係数の算定方法)
- 次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。
- 2.市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。
- 一消防費
- 二その他の土木費
- 三その他の教育費
- 四社会福祉費
- 五保健衛生費
- 六こども子育て費
- 七高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの
- 八農業行政費
- 九商工行政費
- 十徴税費
- 十一戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの
- 十二戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの
- 3.市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。
この条文の基本情報
段階補正係数の算定方法とは何ですか?
定義段階補正係数の算定方法とは、普通交付税に関する省令第8条に定められた規定で、「次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第8条(段階補正係数の算定方法)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第8条の条文原文は「次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令第8条は第二章 基準財政需要額の算定方法に置かれています。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 普通交付税に関する省令第8条の前の条は普通交付税に関する省令第7条です。
- 普通交付税に関する省令第8条の次の条は普通交付税に関する省令第9条です。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/8