普通交付税に関する省令 第9条の2
令和八年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第9条の2は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第9条の2の条文原文は「令和八年度に限り、附則別表第三の二に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第十二条第四項の規定により算出した率に、同表の「…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第9条の2 - 官報・e-Gov
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普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/9_2
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