普通交付税に関する省令 第9条の5(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
令和七年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
この条文の基本情報
都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例とは何ですか?
定義都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例とは、普通交付税に関する省令第9条の5に定められた規定で、「令和七年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 普通交付税に関する省令第9条の5(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)は、日本の普通交付税に関する省令に含まれる条文です。
- 普通交付税に関する省令第9条の5の条文原文は「令和七年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第十二条第三項の規定により算定した率に、次の算式によつて算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、…」で始まります。
- 普通交付税に関する省令の公布日は昭和37年8月20日です。
- 普通交付税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000008017 - 本サイト収録
普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000008017/9_5
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