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不動産の鑑定評価に関する法律 第13条(合格の取消し等)

  1. 土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
  2. 2.土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる。

この条文の基本情報

合格の取消し等とは何ですか?

定義合格の取消し等とは、不動産の鑑定評価に関する法律第13条に定められた規定で、「土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第13条(合格の取消し等)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第13条の条文原文は「土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる…」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第13条は第二節 不動産鑑定士試験に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第13条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第12条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第13条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/13

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