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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産の鑑定評価に関する法律 第一節 総則

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第一節 総則は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第一節 総則が属する不動産の鑑定評価に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百五十二号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不動産鑑定士の業務)

第3条

別タブ ↗

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。

2不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

(不動産鑑定士となる資格)

第4条

別タブ ↗

不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。

(不動産鑑定士の責務)

第5条

別タブ ↗

不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条

別タブ ↗

不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。

(知識及び技能の維持向上)

第7条

別タブ ↗

不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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