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不動産の鑑定評価に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第一章 総則が属する不動産の鑑定評価に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百五十二号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

2この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。

3この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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