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不動産の鑑定評価に関する法律 第六章 罰則

第55条〜第60条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第六章 罰則は、第55条〜第60条の全 6 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第六章 罰則が属する不動産の鑑定評価に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百五十二号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。

二第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。

三第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。

第五十六条

第56条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条、第十四条の十三第一項又は第三十八条の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。

二不動産鑑定士試験に関し、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。

三第十四条の十六の規定による実務修習業務の停止の命令に違反したとき。

四偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたとき。

五第三十六条第一項の規定に違反して、不動産の鑑定評価を行つたとき。

六第三十六条第二項の規定に違反して、不動産の鑑定評価又は鑑定評価等業務を行わせたとき。

七第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分に違反して、鑑定評価等業務を行つたとき。

第五十七条

第57条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。

二第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

五第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。

七第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。

八第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。

九第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。

第五十八条

第58条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条、第五十六条第六号又は前条第六号から第九号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十九条

第59条

第十四条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第六十条

第60条

第十九条(第三号を除く。)又は第二十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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