不動産の鑑定評価に関する法律 第56条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条、第十四条の十三第一項又は第三十八条の規定に違反して、秘密を漏らしたとき。
- 二不動産鑑定士試験に関し、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。
- 三第十四条の十六の規定による実務修習業務の停止の命令に違反したとき。
- 四偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたとき。
- 五第三十六条第一項の規定に違反して、不動産の鑑定評価を行つたとき。
- 六第三十六条第二項の規定に違反して、不動産の鑑定評価又は鑑定評価等業務を行わせたとき。
- 七第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分に違反して、鑑定評価等業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第56条は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第56条は第六章 罰則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第56条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第55条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第56条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第57条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/56