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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産の鑑定評価に関する法律 第三節 実務修習

第14条の2〜第14条の23・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第三節 実務修習は、第14条の2〜第14条の23の全 22 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第三節 実務修習が属する不動産の鑑定評価に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百五十二号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実務修習)

第14条の2

別タブ ↗

実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「実務修習機関」という。)が行う。

(実務修習機関の登録)

第14条の3

別タブ ↗

前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第14条の4

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。

一この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第14条の5

別タブ ↗

国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第14条の6

別タブ ↗

第十四条の二の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実務修習の実施に係る義務)

第14条の7

別タブ ↗

実務修習機関は、公正に、かつ、第十四条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第14条の8

別タブ ↗

実務修習機関は、第十四条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(実務修習業務規程)

第14条の9

別タブ ↗

実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。

(実務修習業務の休廃止)

第14条の10

別タブ ↗

実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第14条の11

別タブ ↗

実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十九条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2実務修習を受けようとする者その他の利害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(事業報告書等の提出)

第14条の12

別タブ ↗

実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(秘密保持義務等)

第14条の13

別タブ ↗

実務修習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(第十四条の五第一項に規定する講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2実務修習機関及びその職員で実務修習業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令)

第14条の14

別タブ ↗

国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(改善命令)

第14条の15

別タブ ↗

国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。

(登録の取消し等)

第14条の16

別タブ ↗

国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

一第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十一第一項、第十四条の十二、次条又は第十四条の二十二の規定に違反したとき。

三第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。

四第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。

五正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

六前二条の規定による命令に違反したとき。

七偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第14条の17

別タブ ↗

実務修習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(国土交通大臣による実務修習業務の実施)

第14条の18

別タブ ↗

国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習機関に対し実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災その他の事由により実務修習業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2国土交通大臣が前項の規定により実務修習業務の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

(報告の徴収)

第14条の19

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第14条の20

別タブ ↗

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公示)

第14条の21

別タブ ↗

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第十四条の二の登録をしたとき。

二第十四条の八の規定による届出があつたとき。

三第十四条の十の規定による許可をしたとき。

四第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。

五第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(実務修習の状況の報告)

第14条の22

別タブ ↗

実務修習機関は、不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者(以下「修習生」という。)が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修習の状況を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。

(修了の確認)

第14条の23

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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