不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の5(登録基準)
- 国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 2.登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5(登録基準)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5は第三節 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_5