ブックマーク無料で登録

不動産の鑑定評価に関する法律 第二節 不動産鑑定士試験

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第二節 不動産鑑定士試験は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第二節 不動産鑑定士試験が属する不動産の鑑定評価に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百五十二号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不動産鑑定士試験の目的及び方法)

第8条

不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

(不動産鑑定士試験の試験科目)

第9条

短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。

2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。

(試験の免除)

第10条

短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。

2次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下この項において「大学等」と総称する。)において通算して三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者1民法2

二大学等において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者1経済学2

三大学等において通算して三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者1会計学2

四民法、経済学又は会計学について高等試験本試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者1その試験において受験した科目2

五司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者1民法2

六民法、経済学又は会計学について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的学識を有する者として政令で定める者1民法、経済学又は会計学のうち政令で定める科目2

3前二項の規定による申請の手続は、国土交通省令で定める。

(受験手数料)

第11条

不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。

(試験の施行)

第12条

不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。

(合格の取消し等)

第13条

土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる。

(国土交通省令への委任)

第14条

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

不動産の鑑定評価に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる