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不動産の鑑定評価に関する法律 第四節 登録

第15条〜第21条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第四節 登録は、第15条〜第21条の全 7 条で構成されています。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第四節 登録が属する不動産の鑑定評価に関する法律の法令番号は昭和三十八年法律第百五十二号です。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第15条

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(欠格条項)

第16条

次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

一未成年者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

四公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

五第二十条第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者

七心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

(登録の手続)

第17条

不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。

(変更の登録)

第18条

不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。

(死亡等の届出)

第19条

不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一死亡したとき1相続人2

二第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき1本人2

三第十六条第七号に該当するに至つたとき1本人又はその法定代理人若しくは同居の親族2

(登録の消除)

第20条

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。

一本人から登録の消除の申請があつたとき。

二前条の規定による届出があつたとき。

三前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。

四偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。

五第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。

(国土交通省令への委任)

第21条

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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