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不動産の鑑定評価に関する法律 第21条(国土交通省令への委任)

この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、不動産の鑑定評価に関する法律第21条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第21条(国土交通省令への委任)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第21条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第21条は第四節 登録に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第21条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第20条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第21条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/21

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