不動産の鑑定評価に関する法律 第20条(登録の消除)
- 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。
- 一本人から登録の消除の申請があつたとき。
- 二前条の規定による届出があつたとき。
- 三前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
- 四偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。
- 五第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、不動産の鑑定評価に関する法律第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第20条(登録の消除)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第20条の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第20条は第四節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第20条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第19条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第20条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第21条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/20