不動産の鑑定評価に関する法律 第19条(死亡等の届出)
- 不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 一死亡したとき1相続人2
- 二第十六条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき1本人2
- 三第十六条第七号に該当するに至つたとき1本人又はその法定代理人若しくは同居の親族2
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、不動産の鑑定評価に関する法律第19条に定められた規定で、「不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第19条(死亡等の届出)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第19条の条文原文は「不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第19条は第四節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第19条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第18条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第19条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第20条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/19