不動産の鑑定評価に関する法律 第18条(変更の登録)
不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登録とは何ですか?
定義変更の登録とは、不動産の鑑定評価に関する法律第18条に定められた規定で、「不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第18条(変更の登録)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第18条の条文原文は「不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第18条は第四節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第18条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第17条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第18条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第19条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/18