不動産の鑑定評価に関する法律 第17条(登録の手続)
- 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
登録の手続とは何ですか?
定義登録の手続とは、不動産の鑑定評価に関する法律第17条に定められた規定で、「不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第17条(登録の手続)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第17条の条文原文は「不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第17条は第四節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第17条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第16条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第17条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第18条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/17