不動産の鑑定評価に関する法律 第16条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
- 一未成年者
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
- 四公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 五第二十条第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
- 六第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
- 七心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、不動産の鑑定評価に関する法律第16条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第16条(欠格条項)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第16条は第四節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第16条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第15条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第16条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第17条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/16