不動産の鑑定評価に関する法律 第9条(不動産鑑定士試験の試験科目)
- 短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
- 2.論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
この条文の基本情報
不動産鑑定士試験の試験科目とは何ですか?
定義不動産鑑定士試験の試験科目とは、不動産の鑑定評価に関する法律第9条に定められた規定で、「短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第9条(不動産鑑定士試験の試験科目)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第9条の条文原文は「短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第9条は第二節 不動産鑑定士試験に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第9条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第8条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第9条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第10条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/9