不動産の鑑定評価に関する法律 第10条(試験の免除)
- 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下この項において「大学等」と総称する。)において通算して三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者1民法2
- 二大学等において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者1経済学2
- 三大学等において通算して三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者1会計学2
- 四民法、経済学又は会計学について高等試験本試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者1その試験において受験した科目2
- 五司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者1民法2
- 六民法、経済学又は会計学について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的学識を有する者として政令で定める者1民法、経済学又は会計学のうち政令で定める科目2
- 3.前二項の規定による申請の手続は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
試験の免除とは何ですか?
定義試験の免除とは、不動産の鑑定評価に関する法律第10条に定められた規定で、「短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第10条(試験の免除)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第10条の条文原文は「短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除す…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第10条は第二節 不動産鑑定士試験に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第10条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第9条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第10条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第11条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/10