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不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の4(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。
  2. 一この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  3. 二第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  4. 三法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4(欠格条項)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4は第三節 実務修習に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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