不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の3(実務修習機関の登録)
前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
実務修習機関の登録とは何ですか?
定義実務修習機関の登録とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3に定められた規定で、「前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3(実務修習機関の登録)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3の条文原文は「前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3は第三節 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の2です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の3の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の4です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_3