不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の21(公示)
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第十四条の二の登録をしたとき。
- 二第十四条の八の規定による届出があつたとき。
- 三第十四条の十の規定による許可をしたとき。
- 四第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。
- 五第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の21に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の21(公示)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の21の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の21は第三節 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の21の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の20です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の21の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の22です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_21